私立医科大学放射線技師長会

会則

会則

放射線技師長会議運営に関する内規

第1条
私立医科大学附属病院群において、放射線技師長会議(以下「放射線技師長会」 という。)を置き、夫々の目的に従い、活動を行う。
第2条
放射線技師長会会員は、各医科大学(大学医学部も含む)より加盟の付属病院及び、関連施設の放射線技師長(同等の職務を行うもの、及び代理者を含む)をもって構成する。
第3条
名称は私立医科大学放射線技師長会とし、総会を年1回以上開催する。
第4条

総会は、委任状を含め会員の過半数の出席により成立とする。

  1. 総会における議決は、出席会員の過半数をもって決する。
  2. 放射線技師長が出席できない場合、 放射線技師長の所属する施設より代理出席を認める。
第5条

本会及び会議を円滑にするため、代表、副代表、幹事、監事および相談役を置く。

  1. 代表、副代表、幹事、監事の定数は、代表1名、副代表2名、幹事若干名、監事2名とし、任期は夫々2年で再任は妨げない。
  2. 代表は本会を代表し、本会を主催する。副代表は代表を補佐し、代表に事故が生じた場合、 代表の職務を代行する。
  3. 代表、副代表及び幹事は、本会会員の中より選出し、総会で承認を得る。
  4. 監事の選出は、本会会員より選出する。
  5. 相談役は代表経験者とし、重要公務について代表の諮問に応え必要な意見具申を行う。
  6. 会の運営、管理に問題が生じた場合には、代表は必要に応じて、これに対処するため、専門委員の選出、任命及びそれ等の委員会を開催する事が出来る。
第6条
放射線技師長会(専門委員会、研究会も含む)に於いて研究・討議した事項は、会員に報告すると共に、私立医科大学協会事務局に報告する。
第7条
放射線技師長会と関連のある研究会(病院部会運営に関する内規第4条)との対応により、必要に応じて問題別研究会を設けることが出来る。
第8条
本会の運営に関する諸経費は総会に於いて金額を提示し、加盟医科大学(大学医学部)付属病院より、年度当初に徴収する。
第9条
本内規の改廃は過半数以上出席した会(委任状を含む)に於いて、4分の3以上の同意を得なければならない。
第10条
本会の運営に関する諸経費を賛助する賛助会員を設け、賛助会員の統括は相談役が担い、入会・退会の申出は相談役に行う。なお、賛助会員は私立医科大学放射線技師長会会員であった者のみとする。
附則
  • 本内規は昭和57年7月7日より施行する。
  • 本内規は平成2年4月5日より改定し、施行する。
  • 本内規は平成5年4月5日より改定し、施行する。
  • 本内規は平成12年4月5日より改定し、施行する。
  • 本内規は平成17年4月8日より改定し、施行する。
  • 本内規は平成21年4月11日より改定し、施行する。
  • 本内規は平成27年4月11日より改定し、施行する。
  • 本内規は令和5年4月14日より改定し、施行する。

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